外来管理加算の通則
入院中の患者以外の患者に対して慢性疼痛疾患管理並びに厚生労働大臣が定める検査並びに
第7部リハビリテーション、第8部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を
行わないものとして計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として52点を所定点数に
加算する。
外来管理加算の通知
外来管理加算は処置等、リハビリテーション(診療報酬点数にあるものに限る)を行わずに計画的な
医学管理を行った場合に算定できるものである。
昔は5分以上の問診があった場合に算定できるとあった気がしますが・・・
いつなくなったのでしょうか(笑)
外来管理加算の算定するにあたり注意することは、
・電話による治療上の意見を求められ指示した場合、再診料の算定はできるが外来管理加算の算定は
出来ません。
・往診料を算定した場合は再診料に加えて外来管理加算の算定ができる。
・複数科を標榜する医療機関において、外来患者が2以上の傷病で複数科を受診し、一方の科で
処置又は手術を行った場合は他科においては外来管理加算は算定できない。
・厚生大臣が定める検査を算定している日には外来管理加算の算定はできない。
・外来管理加算に関する事務連絡として気を付けたいこと
慢性疼痛疾患管理料を算定する場合は当該月内において外来管理加算の算定はできないことに
なっているが、月の途中で慢性疼痛疾患管理料算定対象疾病が発症し管理料を算定した場合は
当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の外来管理加算は算定できる。
再診に付随する行為がおこなわれた場合の外来管理加算について
初診又は再診にが行われた同一日であるか否にかかわらず、当該初診又は再診に付随する行為と
みなされる場合には、これらに要する費用は再診料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は
算定できない。この、再診に付随される行為とは、「再診料の際検査、画像診断、手術等の必要を
認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合」とあることから
検査のみ来院をする予約を取った日についての再診料又は外来診療料は再診に付随する行為として
外来化管理加算の算定はできないということになります。
なかなか難しく分かりずらい解釈ですが、「検査を行った日には外来管理加算の算定ができないから
別の日に検査、処置等をすれば外来管理加算が取れるぜ!!」というのを防ぐものなのかな・・
という風に理解することにしました。
まとめ
厚生労働大臣が定める検査、処置、リハビリ、手術、麻酔、放射線治療を算定しない日は外来管理加算
の算定ができる。
ただし、電話再診時、複数科再診の一方で処置、手術等を行った場合、検査のみ来院等で予約を
取った日は外来管理加算の算定はできない。
一方で、往診料を算定した日、慢性疼痛疾患管理料を算定する以前の日の外来管理加算の算定は
できる。
ということになります。
今後も医科点数表の解釈について自分なりの解釈を加えて発信していけたらと思います。
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