特定疾患療養管理料
1.別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする疾患にたいして、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。
2.初診料を算定する初診日の日に行った管理又は初診の日から1か月以内に行った管理の費用は初診料にふくまれるものとする。
3.入院料に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は入院基本料に含まれるものとする。
通知2.3のポンント
初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日である場合はその前日)に特定疾患療養管理料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には管理料を算定できる。
(例)5月23日に初診 6月23日が日曜日の場合→末日が休日であるため22日に特定疾患療養管理料が算定できることになります。
【同一月に算定できない医学管理】
B000特定疾患療養管理料、B001特定疾患療養管理料の「1」ウイルス疾患指導料、同「4」小児特定疾患カウンセリング料、同「5」小児科療養指導管理料。同「6」てんかん指導料、同「7」難病外来指導管理料、同「8」皮膚科特定疾患指導管理料、同「17」慢性疼痛疾患管理料、同「18」小児悪性腫瘍患者指導管理料、同「21」耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに在宅療養指導管理料及びI004心身医学療法は別に算定できない。
在宅療養指導管理料を算定している月に他の医学管理料を算定してしまうことがあるため注意が必要です。
特定疾患処方管理加算1.2
【特定疾患処方管理加算1】
診療所、許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点所定点数に加算する。
【特定疾患処方管理加算2】
診療所、許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る)に対して薬剤の処方期間が28日以上処方した場合は特定疾患処方管理加算2として1処方につき66点を加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。
特定疾患処方管理加算算定のポイント
1.同一月に特定疾患処方管理加算1と2は算定できない。
2.隔日投与であった場合は14回の投与は28日分の投与として特定疾患処方管理加算2(66点)の算定ができる。週1回なら4回で算定できる。
3.医療機関で28日以上を処方し、処方箋を処方する調剤薬局で処方しすぎたため医療機関へ確認をして薬剤調整をし、28日未満となった場合は特定疾患処方管理料2(66点)での算定はできない。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算1.2の算定ポイントは
・別に厚生労働大臣が定める疾患を算定する場合に算定できる。
・外来分で算定できる。
・同一月に特定疾患処方管理加算1と2は算定できない
・隔日投与の場合は、28日以上の処方で特定疾患処方管理加算2の算定ができる。
以上、4つとなります。
今後も医科点数表の解釈について自分なりの解釈を加えて発信していけたらと思います。
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