初診料の原則
初診料の算定の原則として
特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる
診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医療機関が別の保険医療機関に
おいて、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を
算定する。
これを見たときになんじゃこれ・・・?と思ったものです。
特に規定がある場合・・・とは
1.「現に診療継続中の患者につき新たに発生した他の疾病で初診を行った場合には、当該新たに
発生した疾病について初診料は算定できない。」
これは、高血圧の治療で薬の処方あるのに新たに上気道炎の病名で診療した場合であっても初診の
算定はできないという意味になります。
2.健康診断の取り扱い
患者に自覚症状がなく健康診断を受診し疾患が発見された患者について、当該保険医療医が
治療の必要性を認め開始した場合は初診料は算定できない。
内視鏡検査後時に治療の必要性を認めた場合、当該医療機関では初診料の算定はできない。
ただし、疾患を発見した保険医以外の保険医において治療を開始した場合は、初診料を算定できる。
内視鏡検査後に、再検査で他の保険医へ行った場合は初診料の算定はできるという意味ですね。
同一日複数科初診の算定について
「同一保険医療機関において同一日に他の疾患について、新たに別の診療科を初診として受診した
場合は、2つ目の診療科に限り144点を算定できる。」2つ目の診療科に限りなので3つ目以降の
算定はできません。また、新たな疾患なので、例えば階段で転んで整形外科へ行き診療を行った
ところ、頭も打っていたため脳外科へ受診した場合については新たな疾患とはみなさないことに
なります。
専門性が高い診療を適切に受診できるよう保険医療機関が設置した「総合診療科」については
診療科とみなさず、総合診療科を受診後、新たに別の診療科を受診したばあいであっても同一日
複数科初診の算定はできない。
「別の診療科」とありますので単一病名とか、初診日に診療開始日となる疾患がない場合の算定は
できません。
また、初診料を算定した診療科では、1月以内の特定疾患療養管理料の算定はできない。ただし、
再診料を算定する診療科においては要件を満たせば特定疾患療養管理料をできる。
まとめ
今回は初診料の算定要件について
1.継続診療中の初診料の算定について
2.健康診断後の初診料の算定について
3.同一日複数科初診の算定について
上記3つを記載しました。
今後も医科点数表の解釈について自分なりの解釈を加えて発信していけたらと思います。
よろしくお願いします。
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