内服薬の多剤投与については考え方が難しいですよね。今回はかいつまんで説明していこうと思います。
1処方に月7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投与であって投与期間が2週間以内のものを除く)を行った場合は所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
ちなみに、院内処方の場合は29点、処方箋により算定する場合は40点での算定になりますね。
上記の算定は、外来の場合に限り、1処方のうち内服薬にのみ対象とする。この場合の種類については次のように計算する。なお、1処方とは処方料の算定単位となる処方をいう。
(イ)錠剤、カプセルについては1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ロ)散剤、顆粒剤及び液剤については1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ハ)(ロ)の薬剤を混在して服用できるように調剤を行ったものについては、1種類とする。
(ニ)薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には1種類とする。
・臨時投薬に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい2週間を超える投与期間の算定にあっては常態として投与する薬剤として扱う。なお、投与中止期間が一週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。
・一般名処方を行った場合の、「当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、頓服薬のみの投薬の場合は 処方箋料(7種類以上)68点で算定する。とあるが、一般名処方を行った場合において「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす。
後発医薬品は調剤薬局が何を処方するのか分からないから薬価のうち一番低い薬価で計算する・・ということですね。
所定点数に100分の90に相当する点数により算定する。この場合の処方点数は1処方のうち全ての内服薬の薬剤料であり、1処方のうち全ての内服薬の薬剤料とは、1処方のうちの全ての薬剤にかかる総薬剤点数のことである。100分の90は総点数に乗じるのであり、各調剤単位ごとの薬価や薬剤点数に乗じるのではない。
1処方のうち全ての薬剤に対して×0.9(0.9を掛ける)のですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
(1)臨時の投与であって投与期間が2週間以内のものを除く(臨時投薬に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい、投与中止期間が一週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。)
(2)錠剤、カプセル、散剤、顆粒剤及び液剤は1銘柄ごとに1種類と計算する
(3)散剤、顆粒剤及び液剤薬剤を混在して服用できるように調剤を行ったものについては、1種類とする
(4)薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には1種類とする。
(5)100分の90は総点数に乗じるのであり、各調剤単位ごとの薬価や薬剤点数に乗じるのではない。
ポイントは以上、5つになります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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